2021.12.14

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旧スプリアス規格の特定無線設備が使えなくなります

電話設備では、電波を発射するコードレス電話機、PHS電話機、PHS屋内接続装置(アンテナ)などが対象になります。

これらは電波を利用することから電波法で定められた技術基準を満足する必要があり、2005年に電波法関連法令である無線設備規制において、無線設備のスプリアス発射における強度の許容値が改正されました。

旧スプリアス規格機器の使用期限は2022年11月30日まで

2005年の法改正以降の機器は、改正後の技術基準で認証を受けていますが、それまでにご購入頂いた機器はご使用出来なくなる物もあります。

必ず、お使いの機器の「品番・技術基準適合証明番号」をお確かめ下さい。アンテナは天井裏に設置してある場合もありますのでお見逃しなく!

電波法違反は【罰則・罰金】の対象となります

旧規格の機器を使用期限を越えて使用された場合、「1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金」になります。

期限まで1年を切っています。お早い買い替えをご検討下さい。

 

下記、Panasonicビジネスフォンの該当品番一覧になります。ご利用になられている方はぜひご確認を!

・IP-Digaport、ラ・ルリエ用コードレス電話機などの特定無線設備(旧スプリアス規格)をご使用のお客様へ重要なお知らせ

・IP OFFICEシリーズの特定無線設備のスプリアス規格対応について