2022.01.06
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【期限延長】旧スプリアス規格の特定無線設備が使えなくなります
以前、「旧スプリアス規格機器の使用期限が2022年11月30日までです」とのご案内をさせて頂きましたが、この期限が「当分の間」延長になりました。
理由としては、「新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、設備製造や以降作業に遅れが生じている」からだそうです。確かに、全世界的な半導体不足やコンテナ不足、海外工場ロックダウンによる製造休止など、実際に機器を交換したいけれど物が入って来ない。。。なんて状況が実際に起きています。
国内無線局の約8割が新スプリアス規格への移行を完了済み
とは言っても、携帯電話等の包括免許局等を除いた約8割が移行済みです。そして、期限延長となる条件として「令和4年12月1日以降の旧スプリアス規格の無線設備の使用は、『他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限る』旨の条件を設ける。」という項目がありますので、該当される場合はご注意下さい。
とりあえず、機器の入替・交換までに少し猶予が出来ました。「当分の間」というのがいつまでの事かはまだ不明ですが、近い将来には変わりません。そして機器不足が解消されるのもまだ見えていません。つまり、機器の購入は”早い者順”です。物によっては、春とか夏とか・・・なんて話も聞きます。
電波法違反は【罰則・罰金】の対象となります
旧規格の機器を使用期限を越えて使用された場合、「1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金」になります。流石に罰則は避けたいですよね。
下記、スプリアス規格の経過措置と今回の省令改正イメージになります。ご利用になられている方はぜひご確認を!